損害保険会社の経営が万が一破綻した場合、保険業法等の法令に基づき、ご契約時にお約束した保険金、満期返れい金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
破綻した損害保険会社のお客さまを保護するための制度として、「損害保険契約者保護機構」があります。
残念ながら少額短期保険会社はこれに含まれません。
この制度の対象となる保険契約については、定められた割合に応じて保険金、解約返れい金、満期返れい金が補償されます。
たとえば、自動車保険や火災保険等に関しては、破綻前に発生した事故および破綻後3か月間に発生した事故の保険金が全額支払われます。
補償の内容は、ご加入の保険契約の種類や保険期間、保険契約者が個人・小規模法人であるかどうかなどにより異なりますが、ペット保険については、原則個人との契約となります。