ペット保険のクーリングオフ

クーリングオフとは

クーリングオフとは、消費者(保険の場合契約者)が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなどのいわゆる押し売りで、自らの意思がはっきりしないまま、営業マンに丸め込まれ契約の申し込みをしてしまうこともあるため、もう一度よく考え直するチャンスを与えるための消費者保護を目的とした制度。

一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができる。ただし、商品によってクーリングオフできる期間や、クリーングオフそのものが出来ないケースもあり、注意が必要。具体的には申込者が商人または、契約が開業準備行為であるものに対しては、適用されない。

保険については、保険業法第309条にてクーリングオフについて定められている。

クーリングオフできる期間

一般の保険と同じようにペット保険も「保険契約を申し込んだ日」或は「重要事項説明書を受領した日」のいずれか遅い日から8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。申込日をしっかり把握されていない場合は、すぐに保険会社のカスタマーセンターに連絡しましょう。

クーリングオフの申し出方

クーリングオフ期間内(8日以内の消印有効)に必ず郵便(ハガキまたは封書)で通知をします。保険証券が届いている場合は、保険証券も返送してください。心配な場合は、ペット保険会社に事前に連絡してもよいでしょう。

ただし、既に保険金を受け取る事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフの申し出をした場合は、その申し出の効力は生じないものとなります。

また、保険代理店ではクーリングオフをすることはできませんので、必ず保険会社に通知をしなければいけませんのでご注意ください。

クーリングオフの申し出事項

  • ①クーリングオフをする旨の内容
  • ②契約者の住所・氏名、捺印もしくはフルネームサイン、電話番号
  • ③契約を申し込んだ年月日
  • ④契約を申し込んだ保険の内容・証券番号・動物の種類と品種
  • ⑤契約を申し込んだ代理店名

以下、クーリングオフ申し出通知の一般商品(保険以外)での記入例です。

クーリングオフ

画像参照:国民生活センター

保険料の返還

ペット保険のクーリングオフの申し出をした場合、すでに払い込んだ保険料は、保険会社から返還されます。

クーリングオフは、ペット保険会社から損害賠償や違約金は一切発生しませんので、意向に合ってないと感じたらすぐに対応されることをお勧めします。

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