ペット保険の告知義務とは
保険制度は、多数の人々が保険料を出し合って、相互に扶助する制度です。
したがって、初めから健康状態が悪い犬・猫の場合などについても無条件にお引受をすると、ある人は多く保険金を手に入れある人は保険料を払い続けるだけになってしまうなど、ご契約者間の公平性が保たれません。
保険契約者には、契約時に保険会社が申込書および告知書でたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなく申し出る義務があります。
具体的にペット保険で求められる告知義務
は以下のようなものがあげられます。
(1)契約の犬・猫などのペットの種類、品種、体重〔混血犬(ミックス犬)の場合〕、保険契約の始期日時点での満年齢
(2)契約の犬・猫などのペットの過去のケガ・病気の履歴および現在の健康状態。
健康状態などにより、ペット保険会社によって特定のケガ・病気をお支払いの対象としない条件でお引受できる場合(特定疾病不担保・部位不担保)や、契約のお引受ができない場合があります。
(3)他のペット保険契約等の有無